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介護保険のサービスを利用する本人または本人の家族が、市の窓口に要介護認定の申請を行います。申請は居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や介護保険施設に代行してもらうことができます。
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市に申請すると、市の職員や市から委託を受けた調査員が訪問して、心身の状況など85項目について聞き取り調査を行います。
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聞きとり調査の結果をもとにコンピュータによる一次判定を行います。*全国的に公平な認定ができるように考慮されています。
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主治医がいない場合には市の指定した医師の診断をうける必要があります。
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二次判定は一次判定の結果と主治医の意見書などによって総合的に介護認定審査会が行います。
●審査会は保健・医療・福祉の専門家で構成します。
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非該当(自立)と判定された場合は、保険のサービス給付の対象にはなりません。
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介護が必要な程度にあわせて、6段階の要介護度が判定されます。認定は原則として6ヵ月ごとに見直されます。
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※認定への不服は、都に設置される介護保険審査会に申し立てることができます。
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認定を受けたら、「介護サービス計画」(ケアプラン)をつくります。ケアプランは居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)に依頼してつくることもできます。又、利用者本人や家族がつくることもできます。
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ケアプランにもとづいて介護保険のサービスを利用します。(かかった費用の一割は自己負担になります。)
●サービスヘの苦情は、東京部国民健康保険団体連合会に申し立てることができます。市窓口でも受付けます。
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