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介護保険について
介護保険とは
 急速に高齢化と少子化が進むなかで、介護は家族だけでは支えきれない現状にあります。そこで、深刻化する介護問題を社会全体で支えようとするしくみが介護保険制度です。社会保険方式により、給付(受けられるサービスの質と量)と負担(保険料、利用料)の関係を明確にし、国民の理解を得ながら支えていこうとするものです。制度の運営主体(保険者)は市町村(多摩市)です。

サービスを利用できる方
65歳以上の方(第1号被保険者):寝たきり、痴呆などで介護を必要とする状態(要介護状態)になったときや、家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になったとき、介護保険のサービスを利用できます。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者):初老期の痴呆、脳血管障害など、老化にともなう病気(特定疾病)によって介護や日常生活の支援が必要になったとき、介護保険のサービスを利用できます。

要介護の目安

要介護度 状 態 像

要支援  基本的に日常生活をおくる能力はあるが、「歩行」「立ち上がり」などに不安定さが見られ、「入浴」など一部に介助が必要。リハビリテーションなどが必要な状態。

要介護1 「立ち上がり」や「歩行」など日常生活動作全般にわたって不安定さがみられ、「入浴」などでは介助を必要とする。また「衣服の着脱」などに一部介助が必要な状態。

要介護2 「立ち上がり」や「歩行」、「座位保持」などは自力でできないことが多い。「衣服の着脱」「排泄」「入浴」などに一部または全面的な介助が必要な状態。

要介護3 「立ち上がり」や「歩行」、「座位保持」などが自力でできず、全面的な介助が必要。「衣服の着脱」などでも全介助を必要とすることが多い状態。理解力の低下が見られる場合がある。

要介護4 日常生活をおくる能力はかなり低下して、「入浴」「排泄」「衣服の着脱」などの全面的な介助を必要とすることが多く、理解力の低下、問題行動が増えてくる。

要介護5 日常生活をおくる能力は著しく低下し、生活全般にわたって全面的な介助が必要。「意思の伝達」かほとんど、または全くできない場合が多い。問題行動が見られる場合が多い。